稲田小学校のいじめに対する取組についてお伝えします。
帯広市立稲田小学校いじめ防止基本方針
はじめに
本方針は、いじめ防止対策推進法第13条により、稲田小学校の全ての児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定した。
1.いじめ防止に向けての基本姿勢
いじめとは、「当該児童が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものである。
そして、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って行うものである。
(平成18年度文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」)
2.いじめ対策のための校内組織の設置
(1)学校内の組織
①生徒指導委員会
月1回全教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換、及び共通行動についての話し合いを行う。
②いじめ防止対策委員会
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職、生徒指導担当、教育相談担当、養護教諭、当該学級担任、SSWによるいじめ防止対策委員会を設置する。必要に応じて委員会を開催する。
3.教育委員会や関係機関等との連携
(1)いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その後の調査の仕方などの対応を相談する。また、児童や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とする。
(2)いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携して対処する。また、児童の生命、身体又は財産に重大な損害が生じる恐れがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
4.保護者への連絡と支援・助言
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行う。また、事実確認により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。
5.懲戒権の適切な行使
教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、いじめを受けた児童の保護を第一に、いじめを行った児童に対して適切に懲戒を加えることがある。その際は教育的配慮に留意し、児童が自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促していく。
おわりに
上記の基本方針の策定については、本校の全ての教職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識に立ち、未然防止に取り組む姿勢を示すものである。
いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する取組
1.学校全体としての取組
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児童への取組内容 |
保護者との連携内容 |
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いじめの 未然防止 |
○個々の価値観等の理解(道徳・特活) ○正しい判断力の育成(道徳・特活) ○道徳教育の充実(人権教育・情報モラル) ○奉仕体験活動への積極的取組 |
○自他の者を区別し、大切に扱う心の育成 ○生活の様々な機会を通し善悪の判断を育成 ○携帯電話、インタ-ネット、ゲ-ム等の約束づくり ○地域での様々な体験への参加 |
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いじめの 早期発見 |
○集団から離れて一人でいる児童への声かけ ○個別面談や生活アンケ-トによる情報収集 ○文房具等の持ち物にいたずらや紛失があった際の即時対応と原因追及 |
○日常的・積極的な子どもとの会話 ○服装の汚れや乱れ、怪我のチェック ○子どもの持ち物の紛失や増加に注意 |
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い じ め の 早 期 対 応 |
暴力を伴ういじめ |
いじめられた側 |
○本人や周囲からの聞き取りによる、身体的・精神的な被害の的確な把握、迅速な初期対応 ○登下校時にも教師による見回りを行うなど被害が継続しない体制作り ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 |
○子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話をよく聞くことでの事実や心情の把握 ○問題解決に向けた学校の方針への理解と協力 |
いじめた側 |
○事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度でいじめを阻止 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 ○関係機関(警察、児童相談所等)との連携 |
○いじめられた児童を守る対応をすることへの理解 ○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと ○被害児童・保護者への適切な対応(謝罪等) |
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暴力を伴わないいじめ |
いじめられた側 |
○本人や周囲から聞き取りによる、精神的な被害の的確な把握、迅速な初期対応 ○登下校時にも教師による見回りを行うなど被害が継続しない体制作り ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 |
○子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話をよく聞くことでの事実や心情の把握 ○問題解決へ向けた学校方針への理解と協力 |
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いじめた側 |
○事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度でいじめを阻止 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 ○関係機関(教育相談、カウンセラ-等)との連携 |
○いじめられた児童を守る対応をすることへの理解 ○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと ○被害児童・保護者への適切な対応(謝罪等) |
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行為がわかりにくいいじめ
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いじめられた側 |
○苦しい気持ちへの共感と「いじめから全力で守る」ことの約束 ○本人や周囲からの聞き取りによる、つらさの的確な把握、迅速な初期対応 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 |
○子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話をよく聞くことでの事実や心情の把握 ○問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力 |
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いじめた側 |
○事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度でいじめを阻止 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 ○関係機関(カウンセラ-等)との連携 |
○いじめられた児童を守る対応をすることへの理解 ○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと |
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直接関係がない児童 |
○傍観することがいじめに加担することと同じであること、いじめられた児童の苦しさの理解 ○言いなりにならず、自分の意志で行動することの大切さの指導 |
○いじめに気付いた場合、傍観者とならず学校や保護者へ通告できるように指導 ○どんな場合でもいじめる側や傍観者にならない強い意志を育成 |
2.家庭や地域との連携
各家庭での取組(PTA) |
○子どもに関心を持ち、寂しさやストレスに気付くことのできるような啓発(PTA教育講演会等の実施) ○子どもの良さを認め励ますこと、いけない時にははっきりと叱ることの実践啓発 ○父母の子育てへの積極的参加を啓発 |
地域での取組 |
○子どもたちへの積極的なあいさつと声かけの依頼 ○広場や近所等で困っている子どもへの積極的な声かけと学校(保護者)への連絡 |

